特殊船以外のもの。 (ロ) 進機関及び帆装を有しない船舶。(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ、又は押されて人の運送の用に供するもの及び係留船を除く。) (ハ) 外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶。 (7) 予備検査 船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に製造者等の申請によって検査を受けることができる制度である。 3・4・2 検査の申請 (1) 検査の申請者 各種検査の申請義務を有する者は、その検査の種類に応じて下記のとおりである。 (2) 検査の申請手続き及び提出書類 検査の種類に応じて、所定の様式による検査申請書に定められた図面及び書類を添付して、管海官庁(地方運輸局)に提出しなければならない。 a)第1回定期検査 (i)船舶検査申請書……船舶安全法施行規則第31条第1項の規定に基づき、付録第4号様式。 (ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第1号で規定された提出書類一式レーダー関係の添付書類は次のとおり。 イ.構造及び配置を示す図面 ロ.検定合格証明書 (iii)提出先……船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局 b)第2回以降の定期検査及び中間検査、臨時検査
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